施設基準等掲示事項

Facility Standards and Postings

『機能強化加算』

当院では、『かかりつけ医』機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。

  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
  • 保健・福祉サービスの利用等に関する相談に応じます。
  • 夜間、休日の問合せ対応を行います。詳しくは各クリニックまでお問合せ下さい。
  • 必要に応じて専門医・専門医療機関を紹介します。
  • かかりつけ医機能を有する医療機関は、医療機関情報提供システムにて検索ができます。
  • 他の医療機関及び処方されている薬品を把握し必要な服薬管理を行います。

『医療情報取得加算』

当院では医療情報取得加算を算定しております。

  • 当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 該当保険医療機関を受診した患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。

『一般名処方加算』

当院では一般名処方加算を算定しております。

医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に、患者さまの希望を踏まえ、処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さまに対し十分な説明を行っております。

『明細書発行体制等加算』

当院では明細書発行体制等加算を算定しております。

算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付しております。

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にお申し出ください。

『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』

当院では明細書発行体制等加算を算定しております。

長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
(※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、
選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。

対象となる医薬品

*外来患者の院内処方、院外処方。

*後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
※注射剤も対象。

対象外になる場合

*医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、
またはバイオ医薬品については”対象外”となります。

負担金額

*長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。

『医療DX推進体制整備加算』

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。

・具体的には「医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること」「マイナ保険証を促進する」を指します